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相続問題について

相続問題でこんなお悩みないですか?

相続問題のイメージ
  • 将来の相続に備えて遺言書を作成しておきたい。
  • 相続が生じたが、相続人同士の話し合いがうまく進まない。
  • 遺産分割する際の処理の書き方がわからない。
  • 相続の手続き方法がわからない。
  • 相続手続きを相続税申告も含めてサポートしてほしい

六本木中央法律事務所へ依頼するメリットとは?

当事務所へご依頼いただければ下記のようなメリットがございます。
  • 将来の遺産争いを極力避けるための方策(遺言書の作成等)をアドバイスいたします!
  • 法律・税務の専門家のサポートのもと、遺産分割協議を税務上も有利に進めることができます!
  • 相続税の申告業務まで含め、相続に関する一連の面倒な手続きを最後まで全て対応いたします!
相続争い 相続争いは、相続財産の過多にかかわらず起こりえます。そのため、将来の相続争いを極力防ぐための手立てを準備しておきたいと考えておられる方も多いと思います。
そのような場合に、遺言書の作成をはじめ、相続財産の種類(不動産なのか金融資産なのか)など個々のケースの個別事情に応じた最善の解決策をご提案することができます。その際、税務上の観点からのアドバイスをすることができます。

また、相続が発生してしまった場合、プラスの財産よりも借金等マイナスの財産が多かったという場合と、プラスの財産が多かった場合とでは全く対応方法が異なりますし、遺産分割協議をする場合でも、遺産分割協議のまとめ方をアドバイスしたり、その後の調停や審判となった場合に代理人としてより有利な解決案をご提案できます。
ここでも、税務上の観点からのアドバイスをすることができます。

しかも、相続税の申告まで含めた相続に関する一連の面倒な手続きについて、最後まで全て対応させて頂けます。
ですので、相続でお困りの方、相続対策をお考えの方などは是非一度ご相談ください。

相続の流れについて

面談による聞き取りのイメージ
面談による聞き取り

まずは、相続人の状況、遺産の概要、遺言書の有無、分割方法に関するご希望等々をお伺いし、次に、遺産分割の実施に必要な書類や手続き、費用などについてご説明いたします。

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相続人調査のイメージ
相続人調査

お亡くなりになった方(被相続人)の出生からの戸籍謄本・除籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定いたします。
こうした戸籍類については、相続人がわかっていても全て揃えなければなりません。

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遺産調査のイメージ
遺産調査

相続財産(遺産)には、土地建物など不動産、現金・預貯金など金銭、株式・生命保険金などのプラス財産ばかりでなく、住宅ローンや借入金などのマイナス財産も有ります。これらの遺産や債務を全て調査いたします。

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遺産分割協議のイメージ
遺産分割協議

相続人の確定、遺産の範囲の確定がされた後、遺産の評価(特に不動産)をいくらと定めるのかについて、相続人全員の協議によって、何らかの合意をします。その際、評価に関するアドバイスも致します。その後、どの遺産・債務を相続人の誰が承継するかを決定して頂き、「遺産分割協議書」にまとめます。その際、税務上の視点からのアドバイスも致します。遺産分割協議書には、相続人全員の実印、印鑑証明書が必要になります。
なお、こうした遺産分割協議がうまく進まない場合には、家庭裁判所にて遺産分割調停の申立てを行います。

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遺産分割協議に基づく各種承認手続きのイメージ
遺産分割協議に基づく各種承認手続き

遺産分割協議書や、家庭裁判所で決まった遺産分割調停調書等に基づき、不動産などの所有権移転登記、預貯金・株式などの名義変更手続き・払戻請求を代理して行います。
また、相続税が発生する場合には、相続税の申告期日までに相続税の申告も致します。

相続に関するQ&A

相続が起きる前ですし、何か問題点があるわけでもないのですが、事前に相続に関して相談してもいいのでしょうか?

むしろ、相続が発生する前に相続対策をしておくべきです。相続が発生してしまった後では、税務上の方策も含めて取り得る手段は非常に限られてしまいます。

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被相続の生前、相続人の中で私だけが家業を手伝っていたのですが、この場合は相続分を決める際に何か考慮されることがないのでしょうか?

寄与分の主張ができる場合があります。寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の寄与をした者がある場合に、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその控除分を取得させることによって共同相続人の公平を図る制度です。
寄与分の存在やその額について相続人で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に審判を求めることができます。

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遺産の調査に時間がかかっており、相続開始を知ってから3か月以内での相続放棄の申述を行えるか不安です。何か対応方法などはございますか?

相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければならないとされていますが、財産や借金の額を正確に調査するのに時間がかかるという場合、すぐに放棄していいのかどうか判断がつかないということがあります。そこで、相続財産が確定していないなどの理由で3ヶ月以内に相続放棄ができないという事情がある場合には、家庭裁判所に相続放棄のための申述期間を延長して欲しいむねの申立てができます。だいたい3ヶ月間延長されることが多いです。

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相続が開始されてから3か月以上が経過しておりますが、被相続人に多額の負債があることが分かってしまいました。この場合、何か対処方法などないのでしょうか?

このような場合でも相続放棄が認められることがあります。相続放棄をしなければならない3ヶ月間の期間の起算点を、被相続人の死亡時ではなく、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または、通常これを認識しうべきときから起算すべきとした判例があります(最判昭59・4・27)

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