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離婚問題について

離婚問題でこんなお悩みないですか?

離婚問題のイメージ
  • 離婚を求められているがどう対応すればいいのかわからない。
  • 婚姻費用や養育費を払ってくれない。
  • 離婚しても子どもの親権を相手に渡したくない。
  • 離婚時に決めた子どもの養育費の支払いをストップされた。
  • 離婚を考えているが、夫婦間で話し合いがまともにできていない。

六本木中央法律事務所へ依頼するメリットとは?

離婚は、配偶者に対して離婚を求めたい場合でも、配偶者から離婚を求められた場合でも、精神面での負担が非常に大きく、かつ、感情論が絡むため、すんなりと合意ができないケースも多く、多大な時間と労力を要します。
結婚することの何十倍も大変だという意見もよく聞きます。お仕事や家事育児をしながら、専門家のサポートなしに、ご自身だけで離婚の手続きを進めるのは容易ではなく、神経をすり減らしてしまうことになりかねないでしょう 。

当事務所へご連絡いただければ下記のようなメリットがございます。
メリットのイメージ
弁護士は、法律の専門家の立場から、個々の選択肢のメリットデメリットを十分ご説明しますので、適切な取捨選択が可能となり、後になって後悔するリスクを減らすことができます。

また、相手と直接話したり顔を合わせたりすることを避けることもできますし、離婚調停の場などでも、その場の雰囲気に流されて、著しく不利な条件で合意をしてしまうという事態を避けることができます。

離婚問題について

ここで、離婚の種類やそれぞれの大まかな流れについて少しご説明します。
まず、離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つあります。

協議離婚
協議離婚のイメージ 離婚をする場合、まずは、夫婦間で離婚するかどうか、どのような条件で離婚をするのか話し合いをします。
未成年の子の親権者を誰にするか、養育費や財産分与をどうするかなど、離婚に伴う諸問題について話し合いを行い、夫婦間で離婚の条件が合致し、離婚合意ができれば、離婚届(用紙は市町村役場でもらえます)を作成し市町村役場に提出します。
これで、協議離婚は完了です。

ですから、協議離婚の手続自体は、非常に簡単です。もっとも、夫婦間で話し合いすら困難な場合もあり、また、離婚するに当って決めておかねばならない事項(親権など)や、離婚に伴う慰謝料、財産分与などの諸問題についての合意ができにくい場合もあります。そのようなときは、弁護士に代理人となってもらい、相手と交渉してもらうことを検討しても良いでしょう。

そして、離婚合意ができた場合には、あとあと合意内容に関する争いが生じないよう、離婚合意書を作成しておきましょう。
これは、できる限り公正証書で作成しておくことをお勧めします。
公正証書を作成しておけば、あとあと養育費等の不払いが生じても、公正証書を基に、すぐに強制執行をすることができます。
調停離婚
調停離婚のイメージ 夫婦間の協議では合意できない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。原則として、いきなり離婚訴訟を申し立てることはできません(調停前置主義といいます)。

離婚調停は、家庭裁判所の調停委員2名を間にして行う夫婦間での協議のことを指します。夫婦が1つの部屋で対面して話し合いを行うのではなく、夫婦は別々の部屋で待機して、交互に調停委員のいる部屋に入って、調停委員を間に挟んで間接的に話し合いを進めていきます。1 回の調停期日は、だいたい2~3時間で終わります。

この調停の場で話し合いがまとまれば、家庭裁判所が合意内容を記載した調停調書を作成します(相手方や調停委員の提案に納得できない場合には、無理に調停をまとめるべきではありません。)。これで、調停離婚は完了です。万一、あとあと養育費等の不払いが生じても、この調停調書を基に、すぐに強制執行をすることができます。

なお、調停に相手が出てこない場合や、調停でも話し合いが付かない場合は、調停不成立となって、調停手続は終わります。
調停については、基本的には夫婦間の協議となりますので、必ず弁護士へご依頼をしないといけないというわけではございません。しかし、話し合いがうまくできる自信がない場合や、自分にとって不本意な合意になる可能性がある場合には、弁護士に代理人として調停に入って頂いた方が良いと思いますので、お気軽にご相談下さい。
裁判離婚
裁判離婚のイメージ 離婚調停でも解決できない場合、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることになります。
前記の通り、原則として、いきなり離婚裁判を申し立てることはできません。調停をやったが解決できなかったという場合に離婚訴訟となります(調停前置主義)。
また、協議離婚や調停離婚とは異なり、裁判離婚では、次のような法定の「離婚原因」が存在しなければ、離婚は認められません。
循環の図

裁判は、証拠に基づいて裁判官に判断してもらう手続ですから、訴訟に関する専門的な知識や経験が必要となってきますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

親権について

親権のイメージ 未成年のお子様のいるご夫婦が離婚する際に避けて通れないのが親権者の決定です。「親権」とは、子どもの身の回りの世話をしたり、子どもの財産の管理をしたりするために親に与えられた権利義務をいいます。子どものいる夫婦が離婚する際には、必ずどちらが親権者となるかを決定しなくてはなりません。
ただ、実際には、子どもが乳幼児の場合には母親が親権者となることがほとんどです。これは特に乳幼児の養育には、母性を必要とされることが多いからです。

しかし、父親と母親のどちらを親権者とするかという裁判所の判断については、どちらが中心的に監護していたのか、監護自体の問題の有無などが大きなポイントとなります。
そして、子どもの監護はやはり母親が行っているケースがほとんどである場合が多いので、その結果、親権者が母親になるということが多いのは正しい理解となります。
したがって、あなたが母親で、今までしっかりとお子様の監護をおこなってきたという場合には、やはり親権者となりえる可能性が高いでしょう。また、逆にあなたが父親で、母親以上にお子様の監護してきたのであれば、父親であったとしても最初から親権をあきらめる必要は全くございません。
とはいえ、母親が親権者とされるケースが多い現状では、父親が親権者となることはもちろん簡単というわけではないので、父親であるあなたが離婚を検討しており、かつ親権が欲しい場合には、早い段階での対策や準備が必要となりますので、なるべく早くご相談頂くことをおススメ致します。

婚姻費用・養育費について

婚姻費用・養育費についてのイメージ 婚姻費用とは、結婚生活を続けていくための費用な費用、簡単にいうと生活費のことを指します。民法上、夫婦は相互に扶助義務がございますので、婚姻中である以上は、通常の場合、経済力のある夫側が別居している妻側に対して婚姻費用を支払うこととなります。

養育費とは、離婚後の子供に対する養育費であり、夫婦は離婚により他人となっても、子供との親子関係は継続しますので、離婚後、妻が子供の親権者となった場合でも、夫は自分の子供に対する養育費を支払わなければならないことが多いわけです。

婚姻費用や養育費が支払われるべき場合であるのに支払われない場合には、調停を申し立て、支払いを求めます。
調停で金額が合意された場合には、調停調書を作成し、合意内容に従って支払いが行われることになります。
調停を重ねても各金額について合意が得られない場合は、審判によって決められます。
婚姻費用や養育費の金額は、夫婦の経済力やその他多くの要因によって決められますが、簡単にその金額を判定することができる算定表などもございますので、お気軽にご相談下さい。

なお、夫婦や家族の事情によってその金額の増減を主張することも可能ですので、詳細はご面談時にご説明させて頂きます。
調停や審判で婚姻費用や養育費が決まったにも関わらずその支払いに応じない場合は、支払義務者の財産の差し押さえなどの強制的な対応を行う手段がございます。このような対応を強制執行といいますが、こちらの手続きは専門知識がないと難しい場合が多いので、まずは当弁護士へご相談下さい。

慰謝料について

慰謝料についてのイメージ 離婚をお考えの方の中には、配偶者に対し慰謝料を請求したいと思われる方が数多くいらっしゃいます。婚姻期間が長い場合はその関係が破綻したときにそのような思いを持ってしまうのは自然なことなのかもしれません。

このような慰謝料は、法律上は、不法行為に基づく損害賠償として請求することになります。ですから、配偶者に慰謝料を請求するためには、配偶者側に婚姻関係の破綻について帰責性があることが必要となります。
典型的な例は、配偶者の不貞行為(浮気)や暴力でしょう。
慰謝料を裁判で請求する場合には、証拠が全てといっても過言ではありません。配偶者の不貞行為を証明できる客観的な証拠となるメールや写真など、暴力により受けた傷についての診断書などを証拠としてとっておく必要があります。
必要となる証拠は、何について慰謝料を請求したいかによって異なりますので、じっくり弁護士と相談した上で準備をすすめる必要があります。

また、慰謝料の金額は、主として、配偶者の不法行為の程度(とてもひどいことをしたといえるか否か。例えば、長年に亘り不貞行為を継続してきた場合や日常的に暴力をふるっていたような場合には悪質であると評価される場合が多いでしょう。)、婚姻期間、配偶者の経済力、などにより決定されます。
慰謝料が認められる場合には、その慰謝料額は、上記の要素を根拠に、おおよそ100万円~500万円の範囲で決定されることが多いです。

離婚問題に関するQ&Aについて

浪費などを理由に離婚はできるのでしょうか?

単に浪費癖があるというだけでは離婚原因とはいえないでしょう。しかし、配偶者の浪費によって夫婦生活の継続が困難なほど経済的困窮に陥ってしまったというケースであれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性もあります。

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1回でも不貞行為を理由に離婚できるのでしょうか?

裁判上の離婚原因としての「不貞行為」は、その意思に基づいて配偶者以外の者と肉体関係をもつことです。
しかしながら、民法770条2項は、裁判所は、離婚原因がある場合でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる、と定めており、裁判所は、実際にも、1回限りの浮気や不倫では、離婚を認めていません。
これは、1回なら許されるというわけではなく、裁判所が、継続性のある肉体関係を伴う男女関係を、不貞行為ととらえているからだと思われます。

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財産分与において妻と夫の取り分はどれくらいなのでしょうか?

財産分与は、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算するものです。夫婦は共同生活を営む間にお互いの協力によって一定の財産(預金、不動産、株式など)を形成しますが、そうした財産の名義は、多くの場合、夫が働いた賃金で購入するため、夫名義となっています。しかし、夫が働いて得た財産とはいえ、実質は妻の協力によって形成されたと考えられますから、実質的には共有財産となります。従って、公平に分配されるべきこととなります。
また財産分与は、経済的に弱い立場にある配偶者の離婚後の生活の扶養の目的が含まれている場合もありますし、慰謝料の性格をもつこともあります。
従って、離婚合意をする際の財産分与の取り決めでは、慰謝料の趣旨も含むのか否かを明示しておくべきでしょう。

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養育費はいつまでもらえるのでしょうか?

子供が何歳になるまで養育費を支払わなければならないという規定はありません。
親と同等の学歴まで支払うことが普通ですので、個々の家庭の事情や生活環境により、高校卒業まで払うとか、大学卒業まで払う等、異なってきます。

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